ネット上であれこれ調べているとr録画ネットというサイトを見つけた。
この業者はユーザーに対し日本のテレビ番組を転送するサーバーのホスティングサービスを提供していた。しかし2004年に日本の放送局より東京地方裁判所に対し「著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立」があり、結局2005年に業者側が敗訴。この業者は高等裁判所に抗告したが同年11月に敗訴し本年1月にサービスを終了した。
抗告決定文を読んでみると、ポイントはサーバーのホスティングを業として提供していることにあるようだ。
日本のテレビを転送するサーバーを複数のユーザーに共有させ、そのサーバーを自社やデータセンター内においてメンテすることにすれば、価格は月々数千円程度に抑えられるし、既に海外にいる人でもウェブで簡単に申し込めるようにできるので、相当売れるに違いない。しかしそれは認められないということが判例となった。(続く)
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