「精神障害者は街に出るな」と言っているようなものである。
この論法によれば、例えば、被告が死刑にも成り得る犯罪を犯したとした場合、「受け皿がないから死刑にしてしまえ」という結論が導かれることになってしまう。
それに判決要旨は「受け皿が何ら用意されていない」と決めつけている。しかし、精神障害者を、医師の判断により、行動制限を伴う入院をさせる措置入院の制度がある。
裁判官及び裁判員には、障害者に対する、時代錯誤な差別の意識がある。
明らかに誤った判決だが、これがもし裁判員制度によったがために出された判決だったとすれば、裁判員制度の欠陥を露呈したと言わざるを得ない。
この記事を「いいね!」と思った人も思わなかった人も、
何かを感じた時は是非ポチッと!↓↓↓
何かを感じた時は是非ポチッと!↓↓↓